出生届はいつまで 親になったら一番大事な仕事!?

出生届はいつまでに提出

出生届というものは、親になった責任の一番最初の仕事です。

出生届は日本人として生まれ、
法的にその存在を認められる証明のひとつでもあり、
生きていくうえでその子どもが色々な権利を受けれるようにしてあげるものです。

なお、出生してから理由があって出生届を出すことが出来ず、
半年後、1年後であっても出生した病院の証明があれば、
出生届を受理してくれるでしょう。

しかし、あまり長くなると戸籍を得るのが難しくなる場合があります。

出生届はいつまで 親になったら一番大事な仕事!?

時代に適応しきれていない明治時代のままの法的実態であり、
戸籍を得るのが難しく裁判を起こす資金も無く断念して、
子どもが無戸籍になるケースもあります。

 

私の場合、出生日から8ヶ月後の出生届受理なのですが、
運が良かったケースなのかもしれません^^;

何ヶ月か無戸籍だった事に変わりないので、
その間の最低限必要な予備接種や検診は受けれていません。
母子手帳も、生まれた時の写真もありません。

何やってたんだ、あの母は。と思いつつ、
やむを得ない理由があったのは否めないと理解しつつ
8ヶ月後になってしまったけれども出生届を出して受理してもらえたことで、
私は現在なんとか生きていくうえでの権利を受けれているわけです。

私の場合、出生日から8ヶ月後の出生届受理

年間500人以上の子どもが無戸籍になっている現実は重いものです。
一歩間違えれば私も無戸籍のまま大きくなっていたかもしれないと思うと、
他人ごとでは思えない部分もあるわけです。

子どもを産んだら絶対しなければならない、親
の責任として取らなければならない出生届は本当に大事な大事な…
仕事なのです。

では、出生届はいつまで出さなければいけないのでしょうか?

 


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出生届はいつまでに提出か、届出人は誰が?

出生届は生まれた当日を含む出生後14日以内に出さなければなりません!
夜間や土日祝、365日24時間いつでも受理してくれます!!
↑ここ、重要ですよ!

いつでもOKなんですよ!!
手数料はかかりません。手ぶらでも大丈夫です!
※提出期限が過ぎたら過料という罰金が科せられる可能性があるので注意!

出生届は生まれた当日を含む出生後14日以内に出さなければなりません!

じゃあ、届出人は誰でもいいのか…といわれたら、ぶっちゃけ誰でもいいのです!
当然ながら、基本的に父または母になります。
戸籍には、父が届出した、母が届出したという記載が載ります。
理由により代理人を立てることもできます。

戸籍法第52条 以下の方が出生届の手続き可能(義務)
(1)嫡出子(婚姻してる状態で生まれた子):父又は母
(2)嫡出子(離婚をした場合、認知の有無は関係なし):母
(3)非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女間の子):母
(4)同居人
(5)出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者
(6)上記以外の法定代理人(提出義務はない)

 

 

提出場所は…

父母の本籍地、届出人の現住所、出生地のいずれかにあたる
市役所や町役場に提出。

市役所や町役場に提出

里帰り出産なら、実家のある自治体の役所に出すこともできる。

…が、出来れば親の住民票のある居住地の役所に出した方が後々
「児童手当」の申請や「医療費助成」その他の補助制度手続きは
親が住んでいる自治体の役所でしか手続きできないためです。

 

 

もしも…提出期限の14日を過ぎた場合は

“正当な理由なく、提出期限の14日以内に出生届をしなかった場合は、
戸籍法第135条により、5万円以下の過料(罰金)を受ける場合があります。

事故や天災など、届出人の責任によらない事由によって
やむなく14日の期限が過ぎてしまった場合は、
警察や病院で「届出遅延理由書」を発行してもらい、
届出が出来るようになった時から14日以内に、
出生届と合わせて提出すれば、問題ありません。

正当に認められない理由で、通常3ヶ月以上遅延した場合

理由なく期限を過ぎたり、
正当に認められない理由で、通常3ヶ月以上遅延した場合には、
「戸籍届出期間経過通知書」に経過した理由などを書いて、出生届と合わせて、
役所に提出する必要があります。

この「戸籍届出期間経過通知書」は、簡易裁判所に通知され、
場合によっては簡易裁判所から5万円以下の過料(いわゆる罰金)の通知が
発行されます。

参照元→住民票ガイド

 

 

出生届の提出期限が過ぎても赤ちゃんの名前が決まらない!?

名無しで提出可能!!
提出期限の14日までに決めれなさそう!と思ったら、
先に名前欄を空欄のままにし、14日以内に空欄で出してください!!

名前そのものより、出生届を出すことに重きを置くわけです。

出生届の提出期限が過ぎても赤ちゃんの名前が決まらない!?

それから、名前が決まり次第速やかに「追完届(ついかんとどけ)」
という書類を提出して手続きを行います。

ここで、考えてほしいのが追完届で名前を提出した場合、
戸籍に新たに名前を追加する形になるため、
子どもが将来戸籍を見たときの見栄え?を考えると提出期限内に
名前を決めたほうが戸籍もきれいに見えますよ。

 

 

出生届を出したら記念品が貰えるところもあるよー!

出生届を出すと、記念品をもらえる自治体があります。
息子のときは自治体が違っていたので記念品がありませんでしたが、
娘のときは苗木を頂きました(o^―^o)

出生届を出したら記念品が貰えるところもあるよー!

苗木は…持家だったらいいけど、賃貸の場合困る記念品だなぁと思うので、
ちょっと自治体も記念品の内容は考えてほしいですよねー。

<出産記念事例>
・新生児用紙おむつ
・ガーゼハンカチ(例:大阪市住吉区の場合、住吉区のマスコットキャラクター
「すみちゃん」をプリントしたガーゼハンカチ)
・絵本
・苗木 等…

 

 

最後に…!
大事なことなので、二度言います。
絶対、出生届は出してくださいね。

どんな理由があろうとも…
子どもの将来を、子どもの人生を壊さないために、
してあげることができる親の責任です。

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