自動車税はいつまでに払う?廃車した場合はどうなるの?

自動車税いつまでに払う

自動車はあると本当に便利なものですが、
その便利さや快適さと引き換えに、
まず車両の購入代金、そして駐車料金やガソリン代、タイヤ代、車検費用などなど
持っているだけで、何かと経費や維持費がかかりますよね。

そんな色々ある維持費や経費の中でも特に、
毎年払わなくてはいけない自動車税は、持っている車によって金額も大きいですし、
毎回、「ぁあ~車税の時期か~嫌だなぁ…」とため息が出るという方も多いでしょう。

自動車税はいつまでに払う?廃車した場合はどうなるの?

ところで、そんな自動車税。

車にかかる経費の中でもこんなに印象深いものだというのに、
それなりにドライバー暦が長い人でも、
いつまでに払うのか、廃車にした場合はどうなるのかなど、基本的なことは未だ知らない…
という方は、案外多いのではないでしょうか?

また、最近初めて車を購入したとか、
様々な事情で車の持ち主である家族にかわって、
車の維持や管理を任された人などは特に、こういったことが全くわからず
不安に感じている方も、沢山居られることと思います。

これらって、税金の話ですし、重要なことの筈なのに、
何故か、誰も詳しく教えてくれないですし
ドライバー暦30年、みたいなベテランの人ですら案外知らなかったりして、
周りに訊いても解決しないことが多いので、余計に不安に感じるんですよね。

廃車した時の自動車税について

でも、自動車税は税金ですから、もしうっかり払わないで滞納した場合、
どんなペナルティがあるかもわからず怖いですし、車が使えなくなっても困りますから、
自動車税はいつまでに払うのかとか、廃車した時の自動車税とか、
こういうことは、やっぱりきちんと正しい知識をもっておくのが必要だと思います。

そこで、今回はこの自動車税について、
いつまでに払うのか、廃車した場合はどうなるのか、
気になることを色々と調べて、ご紹介しますよ。
「自動車税の支払いについてわからなくて不安だな」という方、
ぜひ、参考にしてみてくださいね!

 

 

自動車税はいつまでに払う?支払いの方法は?遅れたら…

納付期限は…自動車税はいつまでに払うのか、
納付期限を調べてみたところ、毎年5月31日でした。

ただし、5月31日が土日祝日にあたる場合は、
翌平日が納付期限となります。

基本的に5月末日付近の平日、と覚えておくと良いでしょう。

支払いの方法は…納付は、自宅に送られてきた納付書を、
コンビニ、ゆうちょ、その他銀行、自動車税務署、各県庁税務署の
いずれかへ持っていき
納付書に書かれた金額を納める、という支払い方法になります。

なお、自動車税とは、
毎年4月1日現在に所有している自動車対して課せられる税金なので、
納付書も、4月1日を過ぎた後の、だいたい4月下旬から5月上旬に届きます。

納付書が送られる先は、上記の4月1日現在の自動車の車検証に、
書かれている所有者宛て、となります。

納付期限を過ぎてしまったら…いくら5月末が自動車税の納付期限、と覚えていても、
忙しくて、うっかり忘れてしまうこともありますよね。
その際はどうしたらいいのかというと、

なるべく早めに払ってください。

納付書には、5月31日の納付期限の他に、使用期限という日付が書いてあります。
この使用期限内であれば、
コンビニなどでも支払うことができます。

ただし、この期限が過ぎてしまうと、銀行・自動車税務署・各県庁税務署のみでしか
使えなくなってしまいます。
コンビニやゆうちょでは使えなくなりますのでご注意ください。

また、納付期限より支払いが遅れてしまうと、延滞金がついて、
遅くなれば遅くなるほど延滞金の額は大きくなります。
延滞金の利率は自治体によって様々ですが、たとえば
納付期限後1か月間は+1%、1ヶ月経過翌日から納税日まで+7.3%など
基本的は高利です。

滞納したらどうなる!そのまま払わず滞納した場合は、延滞金を含んだ納付書が届きます。

それでも払わなかった場合、そしてそれが悪質だと判断された場合、
次に差し押さえ納付書が届き、場合によって銀行口座やその他財産の
差し押さえをされます。

自動車税はいつまでに払う?支払いの方法は?遅れたら…

自動車税も税金ですからね、放置すると本当に怖いですね。
ですので、納付期限をうっかり過ぎてしまったら、なるべく早く払ってくださいね!

 

 

 

納付書が送られてこない場合はどうしたらいいの?

自動車税の納付書は、だいたい4月下旬から5月上旬に届く
…と前項で書きましたが、たまに、届かない場合があります。

その場合は、間違っても
「やった~届かないから払わなくていいんだラッキー」なんて思って放置してはいけません。
それで放置して払わないままでいると、自動車税延滞とか、滞納になりますので、
必ず、所有する自動車に合わせて、下記に連絡をし、
再度、自動車税の納付書を郵送してもらってください。

自動車税(軽自動車以外の車)なら、都道府県の税金ですから、
住んでいる都道府県税事務所や税務課に連絡をしてください。

軽自動車税は、市町村の税金ですので、
市役所などの税務課や納税課に、尋ねてみてください。

納付書が送られてこない場合はどうしたらいいの?

なお、自動車税の納付書が届かない原因には、
単純に郵便の配達のトラブルという可能性もありますが、
引越しなどにより住まいの住所が変わっているのに、
納付書が前の住所(=車検証の住所)に送られている、という可能性もあります。

その場合は、住所の変更をすれば、現在住んでいる正しい住所に、
自動車税の納付書がきちんと届くようになりますよ。
逆に、住所の変更をしないままでいると、いつまでも納付書が正しく送られず、
税金の滞納や延滞の原因になりますので、住所変更は必ず行ってください。

ちなみに、自動車の登録住所変更の方法は主に、
書面、インターネット、電話、の3つの方法があります。

税金の滞納や延滞の原因になりますので、住所変更は必ず行ってください。

書面は、以前送られてきた納付書についていた住所変更届に記入して郵送するとか、
住所変更届の様式をダウンロードして自宅で印刷して郵送する、
というような方法です。
インターネットは、ネット上で画面操作によって変更手続きをする方法で、
電話は、都道府県や市町村など各自治体に連絡をする方法です。

いずれの方法も、連絡先や細かい手続きの方法は、各自治体によって違いますので、
まずは、4/1時点で自動車が住所登録されている自治体の税務課などに連絡し、
住所変更の方法を確認するのが一番間違いが無く、早く済む方法となります。
電話した先がもし担当とは違っても、目的に合った窓口を教えてもらえますので、
安心して電話をかけてみてください。

 

 

廃車した場合の自動車税はどうなる?返金してもらえるの?

自動車税は、4/1日現在所有している自動車に課せられる、
自動車税の納付期限は5/31、と書いてきましたが…

もし、その時に納付したけれど、
翌年の4/1が来る前に廃車にした場合は、払った自動車税はどうなるのでしょうか?

5月に自動車税を払ったのに、たとえば7月に廃車にした場合、
「一年分、自動車税払ったのに、車持ってない期間の方が長くて損した!」
って、ちょっとガッカリしますし、少しでもお金返してくれないかな~と考えちゃいますよね。

廃車した場合の自動車税はどうなる?返金してもらえるの?

そこで、調べてみたところ…

上記のようなケースだと、支払った自動車税は、
一部返してもらえることがわかりました!
ただし、廃車をして自動車税を返してもらうためには、以下の条件があります。

3月以外に廃車をしていること 廃車した自動車の自動車税は、納税した金額の
廃車した翌月から3月までの月数で月割した金額を、返してもらえます。
たとえば、6月に廃車した場合は、
7月から3月の9ヶ月分の自動車税が返してもらえるんです。
ただし、3月に廃車した場合はお金はもどってきません。
他の地方税をきちんと納税していること自動車税は廃車の手続き後に、基本的には自動的に返金してもらえます。
ただし、住民税や事業税など他の地方税で未納分がある場合は、
返金される自動車税は先にそちらに補てんされ、残った分が戻ってきます。

軽自動車は自動車税が戻ってきません 軽自動車は、税額が他と比べて低いため、
廃車をしても返金してもらえない制度になっています。
廃車によって自動車税が返金されるのは、軽自動車以外の自動車となります。

以上の3つの条件を満たしていると、払った自動車税が、
返金されますよ。
ちなみに、廃車で自動車税を返してもらうための手続きは簡単で、
運輸支局で廃車の抹消手続きをすれば、
自動的に返金の手続きも済ませたことになります。

この運輸局での廃車手続きの後、1~2ヶ月で印鑑証明書に記載された住所に、
「還付通知書」が届きますので、この還付通知書と印鑑、身分証明書を持参して、
金融機関でお金を受け取ってください。これで終了です。

 

 

 

4月に廃車した場合も自動車税は払う?

前項で、自動車税を払った後に廃車をしたら、
条件をみたせば自動車税が一部かえってくる、と書きましたが、
では4月に廃車をした場合はどうなるのでしょうか?

どうせ4月に廃車をしたら、その後ほとんどの月の分の自動車税が還付されるのに
わざわざ自動車税を払わないといけないのでしょうか?

これについても聞いてみましたところ…

自動車税は、あくまで「4月1日時点で所有している自動車」に課せられているので、
4月に廃車を予定してても、自動車税は一度満額納めないといけない、
ということでした。

4月に廃車した場合も自動車税は払う?

あくまで、一度支払って、その後還付をしてもらう、という流れなんですね。

ですので、廃車をする場合は、こうした面倒な流れを避け、
無駄な税金を払わないためにも
なるべく3月中に廃車をするのが、おすすめです。

 

 

注意!廃車をしないと自動車税はかかり続ける

廃車をすると、自動車税の一部がかえってくる場合がある、と書きましたが、
もう乗っていない、動かない車を、そのまま放置した場合はどうなるのでしょうか?
動かない車なんて財産とはいえないですし、それに税金がかかるわけない!
と思われる方もいるかもしれませんね。

しかし、実はこんな状態の自動車にも、ずっと自動車税はかかり続けているんです。

自動車税は、あくまで4月1日時点で所有している車にかかる税ですから、
その車の状態がどうであれ、車を所有している登録状態が続く限り、
自動車税が無くなることはありません。

注意!廃車をしないと自動車税はかかり続ける

ですので、故障した車とか、もう乗るつもりがない車でも、
面倒だからといってそのまま家やガレージに放置しておく、ということはせず、
必要がなくなったら、必ず廃車手続き、
つまり陸運局での自動車の抹消登録の手続きをしましょう。

なお、上記のような動かないような車だと、車検も通していない事も多く
運転して運ぶこともできないし、自力で廃車手続きをするのが困難な場合が多いですが、
そういう時は、廃車買取り業者などに相談するのをおすすめします。
レッカー移動や廃車手付き代行、解体などもしてくれますよ。

自力での廃車が難しい場合も、こういった業者などを利用するなりして、
きちんと手続きを行い、無駄な自動車税を払い続けたり、
また勝手に滞納したりしないように、きちんと手続きを済ませるようにしてくださいね。

 

 

以上、自動車税について、
いつまでに払うのか、廃車した場合はどうなるのか、など
気になることを色々まとめてご紹介しました。

自動車税って、自動車を持っていれば毎年払うものなのに、
冒頭にも書いた通り、案外よく知らないって方が多いんですよね。
これは、納税の義務があり、重要なことであるのにも関わらず、
誰もきちんと教えてくれない、というのも理由として大きいと思います。
自分で調べなければ、詳しい事はずっとわからないまま、なんですよね。

しかし、納付が遅れると延滞金がついたり、
滞納すると最悪差し押さえになるなど、さすが税金!という
こわ~いペナルティもあるので、
自分からしっかりと興味をもって調べて、覚えておく必要があります。

逆に、こういったことをしっかり覚えておくことで、
自動車税の納付がいつまでなのかわからないけど、払わなかったらどうなる?とか
漠然とした不安からは解放されますし、
納付書が届かないなどのトラブルにもしっかり対処でき、
余計な延滞金などを避けることもでき、安心してマイカーを所持することができますよ。

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